東京鶴翔同窓会会則
第1条(名称)
この会を「東京鶴翔同窓会」と称する。
第2条(所在地)
本部および事務局を第3条1項の定める会員在住地域内に置く。
第3条(会員)
1.山形県立鶴岡南高等学校およびその前身校(以下「母校」という)の卒業者、修了者および在籍ならびに関係者のうち、首都圏に在住する者をもって構成する。ただし、前記地域以外に在住する者で希望する者の入会を妨げない。
2.会員は年1回維持会費を支払うものとする。
第4条(目的)
この会の目的を以下のとおり定める。
1.会員相互間の親睦と連携を図る。
2.鶴翔同窓会本部および各支部との交流を促進する。
3.母校を後援し、その発展に資する。
4.同郷他校の在京同窓会および同郷ふるさと会との交流を促進する。
5.郷里庄内地方の興隆に資する。
第5条(事業)
1.会員親睦会の開催
2.会報の刊行および会員ならびに関係団体への配布
3.同窓生の各種活動に対する後援(ただし、政治的・経済的・宗教的活動を除く)
4.関係団体との交流
5.その他の事項(ただし、政治的・経済的・宗教的活動を除く)
第6条(役員)
1.会長      1名
2.副会長    若干名
3.常任幹事 15名以内
4.幹事
 1)各卒業年度を代表する者 各年度2名以上
 2)会長、常任幹事、幹事会が特に推挙した者 若干名
5.顧問     若干名
6.監査役   3名以内
第7条(役員の選任と任期)
1.会長
 常任幹事の中から常任幹事会が推挙し、幹事会の承認を得て総会において選任する。
2.副会長
 常任幹事の中から会長が推挙し、常任幹事会の承認をもって選任する。
3.常任幹事
 次の中から会長が推挙し、常任幹事会の承認をもって選任する。
 1)総会の実行委員長、副実行委員長、事務局長等の経験者
 2)幹事経験者
 3)その他この会の執行に相応しい者
4.幹事
 1)各卒業年度会員が互選した者(各年度2名以上)
 2)この会の運営に功績のあった者
5.顧問
 常任幹事会の承認を得て、次の者の中から会長が委嘱する。
 1)会長、副会長、常任幹事、幹事、監査役の経験者
 2)この会の運営に功績のあった者
6.監査役
 会長が推挙し、常任幹事会の承認を得て、総会において選任する。
 
 上記6役の任期は1期2年として、上記の選任手続きを経るものとし、再任を妨げない。
第8条(役員の任務)
1.会長は、会務を総理し、この会を代表する。
2.副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはこれを代理する。
3.常任幹事は、会長、副会長を補佐し、会務の決定および執行に参画する。
4.幹事は、会員を代表して会務の運営に参画する。
5.顧問は、会長および常任幹事会の諮問に応じ、あるいは随時に会の運営につき適切な助言を行う。
6.監査役は、会の会計および事業執行の状況を監査し、その内容につき常任幹事会に意見を述べる。
第9条(事務局)
この会に事務局を置く。
1.事務局の構成は、事務局長1名、事務局次長および事務局員若干名とし、会長が推挙し、常任幹事会の承認をもって選任する。
2.事務局は、会長および常任幹事会の決定および方針等に従い会務事務を執行し、会の会計と金銭出納を管理し、会報編集、ホームページ管理を行い、会員および関係団体に対する窓口の任にあたる。
第10条(会議)
この会を運営するために会議を設け、開催要綱を以下の通りとする。
1.総会
 1)会員全員により構成する。
 2)会長が召集する。
 3)定時総会を、親睦会と併せて年1回開催する。
 4)定時総会においては次の事項を行う。
  ①会務状況の報告、決算の報告と承認
  ②会長と監査役の選任
  ③その他重要事項の報告と協議ならびに承認
 5)総会実施要綱は別に細則で定める。
2.常任幹事会
 1)会長、副会長、常任幹事、監査役により構成する。顧問も出席できる。
 2)会長が召集する。
 3)年2回以上開催する。
 4)会務に関する重要かつ基本的な事項を審議し決定する。
3.幹事会
 1)常任幹事会構成員および幹事により構成する。顧問も出席できる。
 2)会長が召集する。
 3)年1回以上開催する。
 4)会務に関する事項について、常任幹事会に要望、提案等の意見を述べる。
   幹事は会に関する決定事項について同期会員への周知に努める。
第11条(会計)
1.この会の会計を次の2区分とする。
 1)一般会計
 2)総会会計
2.一般会計は、会員が納付する維持会費および寄付金により賄う。
3.総会会計は、細則の総会実施要綱において別に定める。
4.この会の会計年度は、毎年1月1日に始まり、12月31日に終わる。
第12条(簿冊)
次のものを整備して備え置くものとし、事務局がこれを保管管理する。
1.会員名簿またはそれに準ずるもの
2.役員名簿
3.会計帳簿
4.会務記録
第13条(会則の改正)
この会則の改正は、常任幹事会の承認を経て、総会において議決されなければならない。
ただし、細則は常任幹事会が決める。
【付則】(会則の施行)
1.この会則は、昭和46年から施行する。
2.この会則を、昭和58年に一部改正する。
3.この会則を、平成12年に一部改正する。
4.①この会則を、平成24年に改正する。
  ②会則改正と同時に、特別会計と一般会計を統合し、以後一般会計とする。
5.この会則を、令和元年(2019年)に一部改正する。
6.この会則を、令和4年(2022年)に一部改正する。
 【細 則】
第1条(総会実施要綱)
定時総会および親睦会開催について次のように定める。
1.定時総会および親睦会(以下「総会」という)を年1回開催する。なお、開催時期の変更および開催の中止については常任幹事会において決定する。
2.総会開催の企画および実行は、特別に編成する実行委員会が行い、常任幹事会が適切に助言または指導し、必要に応じて支援する。
3.前記の実行委員会は、卒業回数の一の位を同じくする10年ごとの会員により組織され、会長が委嘱する。
4.会長は総会終了後、その年の実行委員会と翌年の実行委員会とを招集して事務引継ぎを行う。
5.事務引継ぎ後は、新編成の実行委員会が自主的に会議を開催して推進し、必要により常任幹事会が助言、指導、支援する。
6.総会は、総会会費、会報の広告収入およびお祝い金ならびに寄付金等を収入として経費に充て、経費は会報の刊行および発送にかかる諸経費、当日の会場費および飲食費、準備のための実行委員会経費等、事務引継ぎから総会終了までの諸経費とする。
総会開催にかかる収入・経費は、総会会計として一般会計とは区分して、単独に収支計算して顛末を明確にし、余剰金が出れば一般会計に繰り入れ、不足が生じた場合には一般会計から補填する。
第2条(本部および事務所の所在地)
この会の事務所が設置されるまでの間、本部は会長宅、事務所は事務局長宅に置く。